税理士資格がなくても、会計事務所で顧問先の担当者として働くことはできます。当事務所(NOMERA会計事務所)の募集でも、税理士資格・科目合格は応募の条件ではありません。
ただし、「応募できるか」と「資格がなくても自分の判断で何でもできるか」は別の話です。資格と担当範囲の関係、税務の判断が必要な論点の扱い方を知っておくと、応募の判断がしやすくなります。
応募資格と、仕事の担当範囲は別に見る
税理士法では、他人の求めに応じ、租税に関して、税務代理、税務書類の作成、税務相談を業として行うことを「税理士業務」としています。税理士または税理士法人でない者は、原則としてこの税理士業務を行ってはならず、有償か無償かは問いません。
そのため、資格を持たない担当者が、税理士の指示・監督を受けずに、自分の判断で税務相談に答えたり申告書を作成したりすることはできません。会計事務所の担当者は、税理士の指示・監督のもとで、資料の準備や事実の確認、申告書類の作成の補助、確認済みの数字の説明などの補助業務を担います。
税理士には、使用人など従業者を監督する義務があります。国税庁の税理士法基本通達では、この監督義務は事務を行う場所によって変わらず、対面でなくても情報通信技術を使って適切に監督できるとされています。在宅の日も出社の日も、同じく税理士の監督のもとで働き、税務の判断は税理士に確認します。
税理士業務の範囲は国税庁の「税理士制度Q&A(税理士法違反行為)」、監督義務の考え方は「税理士法基本通達」(41の2-1)で確認できます。
顧問先担当が担う、準備・説明・確認
当事務所の顧問先担当が担うのは、たとえば次のような仕事です。
- 資料のご依頼と期限の管理
- 会計ソフトの数字の確認
- 面談での近況の聞き取りと、確認済みの数字の説明
- 決算・申告に必要な事実の確認
- 持ち帰った質問について、確認した内容をもとにした回答
税務の判断が必要な論点は、税理士に確認してから回答する
税務の判断が必要な論点は、担当者がその場で結論を出さず、代表(税理士・公認会計士)に確認したうえで回答します。迷う論点も、代表に直接相談できます。
これは主担当になった後も同じです。初めての論点や難しい相談には、事前の確認や同席を加えます。分からないことを抱え込まず、事実と見立てを分けて早めに相談することを、どの経験の方にも大切にしてほしいこととしてお伝えしています。
なお、当事務所では科目合格や税理士登録に応じた資格手当も設けています。資格の勉強を続けながら働くことも、選択肢の一つです。
経験・簿記・出社の条件を確認する
| 項目 | 当事務所の条件 |
|---|---|
| 税理士資格 | 問いません。科目合格も応募の条件ではありません |
| 簿記 | 日商簿記2級程度を推奨(応募の条件ではありません)。3級をお持ちでない方には、入社後の取得をお願いしています |
| 経験 | 会計事務所・税理士事務所で法人の決算・申告をご自身で担当した経験、数字を使った相談・提案の経験、会計処理を中心に働きたい希望のいずれか |
| 出社 | 通常は週2日出社・週3日リモート。入社直後の2週間は週4日出社で、その後は2週間ごとに見直します |
入社後の仕事や応募の方法は、採用ページにまとめています。




