この記事の要点
- 「マイクロ法人と個人事業主の二刀流で社会保険料が安くなる」という情報は正しい。ただしそれだけでは判断できない。法人には、事業の有無にかかわらず必ずかかる維持費があるからだ。
- 判断の分かれ目は法人側に単体で成り立つ事業があるか。法人に付ける売上から、役員報酬・その社会保険料・社宅の家賃負担・税理士費用を引いて赤字なら、社会保険料が下がっても維持費で相殺される。
- 決め方は簡単で、法人を持つ理由を1つずつ金額に換算すること。換算できないもの(取引先からの信用、経営者保証)は分けて並べ、判断材料として扱う。
そもそも「二刀流」とは何をすることか?
個人事業を続けながら小さな法人(マイクロ法人)を持ち、社会保険を法人経由に切り替えることを指します。
個人事業主のままだと、国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険の保険料は所得に応じて上がるため、所得が大きいほど負担が重くなります。
一方、法人から役員報酬を受け取ると、健康保険・厚生年金に加入します。こちらは報酬の額(標準報酬月額)で保険料が決まるため、報酬を低く設定すれば保険料も低く抑えられます。この差を使うのが二刀流の基本的な考え方です。
ここまでは制度の説明で、多くの記事に書かれています。問題はこの先です。
なぜ「社会保険料が安くなる」だけでは決められないのか?
法人には、事業の有無にかかわらず必ずかかる費用があるためです。
法人を1つ持つと、最低限これだけの負担が発生します。
- 役員報酬とその社会保険料(会社負担分を含む)
- 社宅にする場合の家賃の会社負担分
- 税理士費用(法人の決算申告は個人の確定申告より手間がかかります)
- 法人住民税の均等割(赤字でも課税されます)
- 年末調整・法人税の申告・決算という毎年の作業
- 転居のたびに必要になる登記(本店を自宅にしている場合)
社会保険料の削減額が、これらの合計を上回るかどうか。そこを計算せずに「二刀流は得」と決めることはできません。
すでに法人がある人と、これから作る人では、入口が違う
同じ「二刀流」でも出発点は2つあり、やることが変わります。
- すでに法人がある場合 … 法人にもともとある事業をそのまま続け、社会保険を法人経由に切り替えます。個人事業から売上を付け替える必要はありません。
- これから法人を作る場合 … 個人事業のうち、切り分けて独立して営める単位を法人に移す作業が必要です。事業内容として分かれていることが前提で、名目だけ分けると否認のリスクがあります。
この先で見る2つの事例は、いずれも前者(すでに法人がある状態)からの判断です。後者の進め方は「自分の場合はどう判断すればいい?」の手順1にまとめました。
二刀流が成立するのは、どういう場合か?
法人を持つ理由が、金額に換算して積み上がる場合です。
判断のしかたは、法人を持つ理由を1つずつ挙げ、金額に換算できるものは換算し、できないものは分けて並べることです。実際にこの整理を行った受託開発の事業者では、次のようになりました。
換算できたもの
- 健康保険 — 法人から社会保険に入る場合、会社負担と本人負担を合わせて年24万円程度。法人を畳んで国民健康保険に移ると年66万〜90万円程度。差は年40万円以上(自治体と所得による試算)
- 社宅 — 法人が借りて役員に貸す場合、役員から「賃貸料相当額」を受け取っていれば給与として課税されない。この金額は固定資産税の課税標準額をもとに計算し、小規模な住宅(法定耐用年数30年以下なら床面積132㎡以下、30年超なら99㎡以下)なら実際の家賃の1〜2割程度になることが多い。結果として会社負担が8〜9割になる(個人事業の家事按分ではここまでの割合は難しいのが通常)
- 旅費規程 — 出張の実態に応じて、日当を非課税で支給できる。個人事業主は事業主本人に日当を出しても必要経費にならないため、これは法人だけの手段(あらかじめ旅費規程を整備し、社会通念上相当な金額であることが前提)
換算できなかったもの(判断材料として併記)
- 取引先(法人相手)からの信用
- 融資を受けるときの経営者保証 — 個人事業主は事業主本人が借入の債務者なので、そもそも「経営者保証」という概念がありません(事業の借入=個人の借入で、外す対象がない)。法人の場合は代表者が連帯保証人になるのが従来の慣行ですが、「経営者保証に関するガイドライン」では法人と個人が明確に分離されていることなどを条件に保証を求めない扱いが示されており、保証なしで借りられる道ができます。ただしガイドラインに法的拘束力はなく、解除するかどうかの最終判断は金融機関に委ねられます
この事業者は、健康保険だけで年40万円以上の差が出ることが分かり、法人を維持する判断をしました。ここで大事なのは、個人事業から売上を付け替えたのではなく、法人にもともと残っていた事業をそのまま法人で続けたことです。規模は小さくても、法人自身の契約で、法人名義で請求し、法人の口座に入金される事業があること——これが、社会保険や社宅・旅費規程の前提となる事業実態になります。
逆に、成立しないのはどういう場合か?
法人に付けられる事業だけでは、法人の維持費すら賄えない場合です。
同じく受託開発のエンジニアの事例では、正反対の結論になりました。法人に付けられる事業を取り出して単体で計算したところ、役員報酬・社会保険・社宅家賃・税理士費用という最低限の経費だけを並べても赤字になることが分かり、法人一本化を選んでいます。
ここが分かれ目です。二刀流は「法人を器として持つ」だけでは成り立たず、法人側に単体で成り立つ事業が必要になります。
この事例では、一本化した場合の役員報酬についても、月額報酬と事前確定届出給与の組み合わせを総当たりで計算しています。個人の手取りの下限と上限を先に条件として入れたうえで、個人の手取りと法人の内部留保を足した「合算キャッシュフロー」で順位を出し、さらに法人所得が±30%変動しても同じ案が最適であり続けるかまで検証しました。
→ 受託開発・法人成り|役員報酬を2,000通り超シミュレーションし、利益±30%でも崩れない案を選んだ事例
自分の場合はどう判断すればいい?
次の順で計算してください。
手順1:法人に付ける事業を決める。 個人事業のうち、切り分けて独立して営める単位に分解します。事業内容が分かれていることが前提で、名目だけ分けると否認のリスクがあります。
手順2:その事業の年間売上から、法人の維持費を引く。 役員報酬、その社会保険料(会社負担分を含む)、社宅にする場合の家賃負担、税理士費用、法人住民税の均等割。ここが赤字なら、二刀流は成立しません。
手順3:社会保険料の削減額を出す。 いまの国民健康保険料は、毎年届く国民健康保険料の決定通知書で年額が分かります。一方、法人から社会保険に入った場合の保険料は役員報酬の額で決まるため、税理士に試算してもらってください(当事務所でも試算しています)。この2つを比べます。
手順4:手順2の残額と手順3の削減額を足して、プラスかを見る。 ここではじめて「得かどうか」が分かります。
手順5:金額にできない要素を並べる。 取引先からの信用、経営者保証(個人事業にはない論点)、事務の手間、転居時の登記。これらは金額にならないので、手順4の結果と並べて最終判断します。
二刀流をやめて一本化する場合、何が必要?
個人事業の廃業届を提出し、取引先との契約を法人名義へ切り替えます。
契約の切り替えは相手の都合もあるため、更新のタイミングに合わせて段階的に進めるのが現実的です。あわせて、請求書の発行元と入金口座も法人に揃えます。名目だけ切り替えて実態が個人のままだと、否認のリスクがあります。
また、法人一本化にすると法人の所得が増えるため、役員報酬をいくらにするかが改めて論点になります。個人と法人を合わせた手残りで比べる必要があり、報酬を下げすぎると生活費が足りず、結局は会社から借りることになります。
よくある質問(FAQ)
Q. 社会保険料が下がるなら、法人が赤字でも得ではないのですか?
A. 比べるのは「社会保険料の削減額」と「法人の維持費」ですが、見る順番があります。まず、法人に付ける事業の売上で法人の維持費(役員報酬、その社会保険料、社宅の家賃負担、税理士費用、均等割)を賄えているかを見てください。賄えていれば、社会保険料の削減額はそのまま手残りになります。賄えず赤字なら、その赤字が削減額を食っていきます。ここで見間違えやすいのですが、社会保険料の削減額は役員報酬の額で決まるので、法人の売上規模では変わりません。つまり「事業が小さいほど得が減る」という連続的な関係にはならず、法人の収支が黒字か赤字かという境目の問題になります。マイクロ法人は役員報酬を低く置くのが通常で、その分、賄うべき維持費も小さくなります。売上が小さいこと自体が問題なのではなく、その売上で維持費を賄えるかどうかが分かれ目です。
Q. 法人と個人で事業内容を分けるとき、どう分ければよいのですか?
A. 実態として分かれている必要があります。契約の当事者、請求書の発行元、入金口座、実際に業務を行う主体を揃えることが前提です。名目だけ分けると否認のリスクがあります。
Q. 法人の売上が小さくなってしまった場合、畳んだほうがよいですか?
A. 金額で比べてから決めることをおすすめします。売上規模だけで判断すると、健康保険や社宅・旅費規程で失うものが見えません。逆に、それらを使う予定がないなら維持コストのほうが上回ります。
Q. 法人を残したまま、休眠にする選択肢はありますか?
A. あります。ただし休眠中も均等割が課される自治体があり、役員貸付金などの残高が残っていると休眠時に整理が必要になります。畳む・休眠・維持の3択で比較するのが実務的です。
Q. 役員報酬はいくらにすればよいですか?
A. 個人と法人を合わせた手残りで比べないと判断できません。生活費から必要な手取りを先に決め、その制約のなかで税と社会保険の合計が小さくなる水準を探します。事前確定届出給与を組み合わせる方法もありますが、届け出た日に届け出た金額を実際に支払う必要があり、ずれると全額が損金になりません。なお、月額を下げて賞与に寄せる設計は現行制度で認められた枠組みですが、賛否があり、制度改正で前提が変わり得ます。長期の前提として固定せず、毎期見直してください(2026年8月時点)。
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法人と個人事業の使い分けの試算は、顧問契約の範囲内で対応しています。この記事の内容が自社に当てはまるかを確かめたい方は、お問い合わせフォームからご相談ください。現在の税理士がいる場合の、セカンドオピニオンとしてのご相談にも対応しています。
※本記事は2026年8月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の取扱いは事実関係により結論が変わるため、実行前に税理士へご確認ください。

