この記事の要点
- 2026年10月1日から、インボイス登録のない相手への課税仕入れで控除できる割合が80%から70%に下がります。控除できない分は、そのまま自社の消費税の納税額に乗ります。
- 増加額は「未登録の相手への税込支払額 × 0.909%」で出せます。年1,000万円を払っているなら年約9万円、2028年10月からは年約27万円です。
- 切り替わるのは決算期ではなく取引の日です。10月1日をまたぐ事業年度は、1つの期の中に80%と70%が混在します。
個人事業主の方への外注が積み上がる会社ほど、金額として見える水準になります。以下、自社の増加額を自分で出す手順と、見落としやすい数え方を順に書きます。
インボイスの経過措置は、2026年10月に何が変わるのか?
控除できる割合が80%から70%に下がり、あわせて制度の終わりが2年延びました。
インボイス登録をしていない相手——免税事業者や、登録していない個人事業主の方——からの課税仕入れは、本来なら仕入税額控除ができません。
ただし急に全額が控除できなくなると影響が大きいため、一定割合だけは控除してよいという時限の措置が置かれています。これが経過措置です。
令和8年度税制改正で、この割合と期限が見直されました。
| 課税仕入れを行った日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日〜 | 0% |
改正前は「2026年10月から50%に下がり、2029年9月30日で終了」という2段階でした。それが70%・50%・30%の3段階に刻み直され、終了が2031年9月30日まで2年延びています。
読み方としては、当面の負担は改正前の予定より軽くなり、終わりは遠くなった、が正確です。「延長された」という言葉だけを見て、負担が増えないと受け取ると判断を誤ります。2026年10月からの負担は、いま現在よりは確実に増えます。
自社の消費税は、いくら増えるのか?
未登録の相手への税込支払額に、0.909%を掛けた金額です。
税込支払額に10/110を掛けると、そこに含まれる消費税相当額が出ます。そのうち控除できるのが、いままでは80%、10月からは70%です。差の10%分が控除できなくなり、その分だけ納税額が増えます。
増加額 = 未登録先への税込支払額 × 10/110 × 10% = 税込支払額の約0.909%
年間の支払額ごとに並べると、次のようになります。
| 未登録先への年間支払額(税込) | 2026年10月〜の増加額 | 2028年10月〜の増加額 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 年約9万円 | 年約27万円 |
| 3,000万円 | 年約27万円 | 年約82万円 |
| 6,000万円 | 年約55万円 | 年約164万円 |
ここで、2つの率を混同しないでください。いま何%が控除できていないかという累計の率と、いまからいくら増えるかという差分の率は別のものです。
| 控除できない分(累計) | 直前の段階からの増加分 | |
|---|---|---|
| 80%控除(〜2026年9月) | 支払額の約1.8% | — |
| 70%控除(2026年10月〜) | 支払額の約2.7% | 約0.9% |
| 50%控除(2028年10月〜) | 支払額の約4.5% | 約1.8% |
| 30%控除(2030年10月〜) | 支払額の約6.4% | 約1.9% |
上の2行を見比べてください。控除できていない分は支払額の約1.8%から約2.7%になります。負担はおよそ1.5倍です。
もうひとつ。消費税の納税額は、利益とは連動しません。売上で預かった消費税から、仕入れや経費で払った消費税を差し引いた残りを納めるため、赤字でも納税は生じます。
また給与や役員報酬のように消費税がかからない支出は、いくら増やしても消費税を減らしません。外注を社内の人件費に切り替えると消費税が増えるのは、このためです。
10月1日をまたぐ事業年度は、どう数えるのか?
控除割合は課税仕入れを行った日で判定します。決算期の変わり目ではありません。
ここが実務でいちばん外しやすい箇所です。9月分の稼働に対する報酬を10月に支払った場合、その支払いは80%控除のままです。判定するのは支払日ではなく、役務の提供を受けた日だからです。逆に、10月分の稼働を9月に前払いしても、70%になります。
その結果、10月1日をまたぐ事業年度では、1つの期の中に80%控除の取引と70%控除の取引が混在します。集計もその日付で分ける必要があります。
大事なのは、初年度の数字だけを見て判断しないことです。6月決算の会社なら、今期に出てくるのは通年の4分の3程度で、満額が乗るのは翌期からになります。
「思ったより少なかった」と受け取ったまま翌期に入ると、増え幅に驚くことになります。資金繰りの見通しには、初年度と通年の両方を置いてください。
自社の支払額は、どこを見れば分かるのか?
会計ソフトの税区分別の集計を開き、経過措置が当たっている仕入れの金額を拾います。
手順はこうなります。
- 会計ソフトで、税区分別の集計を出します。マネーフォワード クラウド会計なら仕訳帳を税区分で絞り込み、freee会計なら税区分「課対仕入(控80)10%」で抽出します
- 直近12か月の合計額を出します。季節性がある場合は、月ごとの振れ幅も見ます
- その税込合計に0.909%を掛けます。これが2026年10月以降の年間の増加額の目安です
ここで気をつけていただきたいのが、この集計は実態より少なく出ることがあるという点です。
会計ソフトの自動仕訳ルールは、多くの場合「適格請求書等に該当する」を初期値にしています。そのため、相手が実際には未登録なのに、通常の課税仕入れとして登録されている取引が混ざります。
集計額が感覚より小さいと感じたら、外注費の総勘定元帳を開いて、支払先ごとに登録番号が取れているかを確認してください。
もうひとつ、実務でよくあるのは、相手が免税事業者だから経過措置が当たっているのではなく、登録番号がまだ手元に届いていないだけというケースです。請求書の再取得で解決することが少なくありません。集計の前に、この2つを分けておくと精度が上がります。
なお、自社の支払額の集計はご自身でも出せますが、簡易課税に切り替えた場合との比較や、課税売上割合が関係する場面での試算は、前提の置き方で結論が変わります。ここは顧問税理士に試算してもらってください。
負担を抑える制度上の手はあるのか?
2つあります。どちらも要件を満たす場合に限られます。
簡易課税制度を選べる規模なら、そもそも経過措置の影響を受けません。業種ごとのみなし仕入率で控除額を計算するため、誰にいくら払ったかを見ないからです。
ただし要件があります。基準期間(法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であること、原則としてその課税期間の初日の前日までに届出を出すこと、いったん選ぶと2年間は戻れないことの3つです。
そのうえで、外注比率の高い会社は原則課税のほうが有利なことが多いため、単純な逃げ道にはなりません。
少額特例を使える事業者なら、税込1万円未満の取引は集計から外せます。インボイスがなくても帳簿の保存だけで全額控除できるためです。判定は商品ごとではなく1回の取引単位です。
対象になるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間(法人は前事業年度の開始から6か月)の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
ただしこの特例は2029年9月30日までで、今回の改正では延長されていません。経過措置が2年延びたのと対照的です。
外注先との条件は、どこまで見直せるのか?
次回以降の発注について協議する形なら見直せます。すでに決めた報酬を後から減らすことはできません。
継続的に発注している相手には、登録を検討してもらう方法があります。ただし登録した側には消費税の申告と納税の義務が生じるため、多くの場合は単価の見直しとセットになります。控除が戻る分と、上がる単価を差し引きしてはじめて損得が出ます。
実質的に自社1社との取引で成り立っている方に登録だけをお願いしても、その方の手取りが下がるだけで受け入れられません。どちらの条件で話すかを決めてから声をかけてください。
すでに決めた報酬から、控除できない分を後から差し引くことはできません。相手が免税事業者であることは「相手の責めに帰すべき理由」に当たらないとされており、中小受託取引適正化法(取適法。2026年1月に下請法から改称)やフリーランス保護法上の問題になります。
減らせるのは、次回以降の発注の単価を双方で決め直す形だけです。
交渉の順番としては、金額の提示より先に、控除できない金額といまそれを誰が負担しているかを整理して共有するほうが、結果的に話が早く進みます。相手はこちらがいくら負担しているかを知らないことがほとんどだからです。
よくあるご質問
Q. 8割控除が7割に下がるのは、いつの取引からですか?
A. 2026年10月1日以後に行った課税仕入れからです。決算期の変わり目ではなく、取引の日で判定します。9月中に役務の提供を受けたものであれば、支払いが10月以降になっても80%控除のままです。
Q. うちは簡易課税なのですが、影響はありますか?
A. ありません。簡易課税は業種ごとのみなし仕入率で控除額を計算するため、取引先が登録事業者かどうかを見ないためです。ただし基準期間の課税売上高が5,000万円を超えて原則課税に戻る年からは、影響を受けます。
Q. 経過措置の適用を受けるために、何か届出は必要ですか?
A. 届出は不要です。ただし帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要で、あわせて区分記載請求書等の保存も要件になります。相手先ごとの支払明細が残る状態を維持してください。
Q. 経過措置が2年延びたなら、取引先に登録をお願いする必要は薄くなったのでは?
A. 延びたのは終了時期であって、負担の増加そのものは2026年10月から始まります。割合が下がるたびに発注側の負担は上がるため、先送りにはなりません。ただし依頼の仕方には注意が必要で、実質的に1社専属の方に登録を求めると、その方の手取りが下がるだけになります。
Q. 未登録の相手への支払いが年1億円を超えています。何が変わりますか?
A. 同一の未登録先からの課税仕入れの合計額が、その年または事業年度で税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。2026年10月1日以後に開始する課税期間からの適用です。1社あたりで判定するため、支払先が分散していれば該当しません。
NOMERAは、受託開発・SES・広告・ECなどデジタル領域の企業に特化した、東京・西新宿の会計事務所です。オンラインで全国対応しています。
未登録の取引先への支払額の集計と、簡易課税を含めた有利不利の試算に対応しています。
この記事の内容が自社に当てはまるかを確かめたい方は、お問い合わせフォームからご相談ください。現在の税理士がいる場合の、セカンドオピニオンとしてのご相談にも対応しています。
※本記事は2026年9月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。個別の取扱いは事実関係により結論が変わるため、実行前に税理士へご確認ください。
参考文献
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置) —— 控除割合と期間の区分、経過措置の根拠(平成28年改正法附則52・53)、帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要なこと
- 国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について —— 70%・50%・30%への見直し、控除限度額1億円の新設と令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用
- 国税庁 令和8年度税制改正特集 —— 改正全体の構成と関連Q&A
- 国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要 —— 対象者の要件(基準期間1億円以下または特定期間5,000万円以下)、令和11年9月30日までの適用期間、1回の取引単位での1万円未満判定
- 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度 —— 基準期間の課税売上高5,000万円以下という要件、課税期間の初日の前日までの届出、2年間の継続適用
- 公正取引委員会 2026年1月から「下請法」は「取適法」へ —— 2026年1月1日の施行と改称、「中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること」が禁止行為であること
(2026年9月18日に原典で確認)




